2021-06-17 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第1号
そうした中でも、やっぱりこのコロナウイルスというのは都市部で感染が広がるということで、政令指定市、指定都市始め大都市部の役割というのは非常に大きなものがあるというふうに認識をしております。
そうした中でも、やっぱりこのコロナウイルスというのは都市部で感染が広がるということで、政令指定市、指定都市始め大都市部の役割というのは非常に大きなものがあるというふうに認識をしております。
令和元年度に夜間中学校等に関する実態調査を行いまして、自主夜間中学校等への支援としまして、運営に係る補助金を交付したり、委託事業を実施したりしている都道府県が一二・八%、政令指定都市で四〇%、実施場所を提供しているというふうなところが都道府県で二・一%、政令指定都市で四五%であると承知しているところでございます。
夜間中学の設置主体は自治体であり、地域の実情に応じた取組が重要であることから、引き続き、設置を支援する予算を確保するとともに、全国知事会や指定都市市長会と連携しながら、各都道府県、指定都市に少なくとも一校設置されるよう、設置に向けた自治体の取組をしっかりと促してまいりたいと思っています。
このように、教師不足に関して厳しい状況が生じていることも踏まえ、全国的な実態を把握するため、今年度に全ての都道府県・指定都市教育委員会等に対して調査の実施を行うことといたしました。
今回、先ほども話がありました役職定年制につきまして、今回の法改正の趣旨である、御説明いただきましたが、新陳代謝、組織の新陳代謝を促進するという意味では私も理解を示すところではありますけれども、職場におきまして、例えば都道府県や、そういった広域自治体や指定都市などかなり大きな一定規模以上の自治体におきましてはそう大きな問題にはならないかもしれませんが、一方で、特に町村などのように小規模の自治体において
実施団体はこの十年で、都道府県、指定都市でございますが、四十五団体から六十四団体に増加し、採用者数も七百六十五名から二千八十一人ということで、専門人材の確保にも寄与しているところでございます。 それから、兼業の問題でございますが、特別職の非常勤であるとかの場合は兼業の規定、地方公務員法の規定が掛からないものでございますが、一般職については兼業の許可というものが必要になります。
読売新聞の報道内容については私どもが調査した数値ではございませんが、私どもの方が、五月十日時点で、東京消防庁、あるいは政令指定都市本部、あるいは各都道府県の代表消防本部、計五十二本部に対しまして、五月十日時点に既に接種が始まっているかどうか、その開始時期と終了時期を聞いたものはございます。 それについて御説明させていただきますと……(発言する者あり)はい。 以上でございます。
また、集団接種、あるいは都道府県・政令指定都市などの大規模接種、今、予診をやっていただけるお医者さんが、まだまだ登録をしてくださっている方、相当数いらっしゃいます。看護師さんでコロナのワクチン接種をお手伝いできるよという方、今待っている方で一万人ぐらいいらっしゃいます。
また、ガイドラインの策定に合わせまして、三月二十六日には、環境省と厚生労働省が連名で、都道府県、政令指定都市、中核市の動物愛護部局と社会福祉部局に対して同ガイドラインの活用を依頼したところでございます。
小規模自治体はかなり進んでおりますけれども、やはり都市部の、二十三区もそうでありますし、政令指定都市や大規模な自治体についてはなかなか接種が時間が掛かるということは指摘されているとおりでございます。 そこで、医療従事者の確保について質問いたします。
高齢者部分休業制度の条例を制定している地方公共団体は、令和二年四月一日時点で、都道府県で二十四団体、指定都市で七団体、市区町村で二百十七団体にとどまっているところでございます。 また、取得者数は、令和元年度において、百八十六名でございます。
内部統制制度は令和二年度に導入されたところでありますが、導入を義務付けられております都道府県と指定都市においては、全団体で内部統制に関する方針を定め、これに基づき必要な体制を整備し、運用しているところでございます。また、その他の市町村における内部統制の導入状況については現在調査中でございます。
あるいは、先ほども政令指定都市の議論ありましたけれども、大都市固有の行政需要というのがあるわけですから、それをしっかりと推進できるような大都市制度にしていく。今は、何だ、特例自治市だっけ、特別自治市でしたっけ、先ほどもありましたけど、そういう改革提案も政令市側からあるわけですよ。
道府県から指定都市への権限移譲につきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等に基づき、累次の地方分権一括法により推進してきたところであります。また、平成二十六年に導入した提案募集方式におきましても、権限移譲を求める提案について順次対応してきております。
また、道府県と指定都市との権限移譲についてお伺いをします。 指定都市は約八割の事務権限が道府県から移譲されていますが、このコロナにおいて感染症の対策も多く担っているんですが、特措法に基づく休業要請などの権限は知事にしかないということがあって、なかなか指定都市の市長には権限がなくて、実際に今朝の北海道新聞にも、札幌市長が、動きが鈍い国と北海道に対して憤慨しているというような記事も載っています。
新型コロナウイルスの感染症の対応に際しまして、総務省におきましては、先ほども申しましたとおり、各都道府県・指定都市の幹部と総務省職員との連絡体制を構築いたしておりまして、そういった中で、デジタル技術の活用も含めた現場の取組の状況や課題を聞き取りまして、効果的な取組事例につきましては自治体に対して情報提供もしているところでございます。
また、市町村以外にも、今都道府県あるいは政令指定都市のようなところが市町村の接種体制をバックアップするために大規模な接種会場を設けて、新しく医療従事者をお願いをして出てきてもらうということを準備をしておりますので、そこもモデルナでワクチンでやろうというふうに考えております。 ワクチンを分けることによって、市町村の接種とそれ以外の接種を区別することができる。
これを見ますと、補助対象は、2の方は市町村と書いてあるんですけれども、1は、指定都市、中核市までなんですね。ですから、これを見ますと、市町村の教育委員会の皆さんは、あれ、1は我々は対象にならないんだと思っちゃうんですね。
この事業については、都道府県及び指定都市に周知するとともに、域内の市区町村教育委員会にも必ず周知していただくよう、事務連絡を送って依頼はしています。
このマニュアルにつきましては、平成二十九年度に作成しましたが、この年に、各都道府県・政令指定都市の男女共同参画の主管課、あるいは都道府県、市町村の配暴センターの取りまとめ部局、男女共同参画センター、教育委員会等々に配付をいたしまして、活用いただいているところでございます。 それぞれにおきます相談窓口の実際の設置件数とか相談件数については把握をしてございません。
○政府参考人(時澤忠君) 御指摘のとおり、市町村につきましては、人口百万を超える指定都市から人口が千人に満たない町村までその規模は様々でありまして、その違いによって効率的な事務処理方法が異なる場合がある、これは我々も認識しております。
大阪市や横浜市などの政令指定都市と小規模自治体では業務内容が全然違うんですよ。そのため、政令指定都市向けとか中核都市向け、市、一般の市向け、そして福祉事務所を持たない町村向けと最低四つのパターンが必要ではないかと考えます。そうすることで小規模自治体の混乱を少しは避けることができると思うんですが、このことについてどうお考えでしょうか。
さらに、聞くところによりますと、小さな町や市は割と早いんですけれども、政令指定都市とか人口が多いところはなかなか七月末は難しいというところが多いんです。ついては、何割、何自治体ぐらいが七月末は可能だと答えていて、あと、その中での高齢者の人口ですね、可能だと答えている自治体の高齢者の人口は全高齢者の人口の何割ぐらいですか。これは質問通告しておりますので、お答えください。
なお、整備法附則八条は、施行の準備行為について国が地方公共団体に技術的助言などをなし得ることを定め、個人情報保護法附則七条が指定都市以外の市区町村での匿名加工情報制度の実施について経過措置を定めるなど、共通化に伴う地方の負担の軽減策が取られていることも評価すべきものと考えます。 一枚おめくりください。
このうち、外部監査制度は、地方公共団体が外部の専門家と個々に契約して監査を受ける制度であり、都道府県、指定都市、中核市において、毎年、毎会計年度実施されることとしております。また、監査委員については、議会の同意を得て選任される監査委員が、長とは別の独立した執行機関として地方公共団体の行政全般に関する監視を行う役割を担っています。
相模原支部につきましては、その管内に今委員御指摘のとおり政令指定都市である相模原市を有しているというところでございますし、管内人口は約八十五万人程度ともちろん少なくないですし、それに応じて事件数も決して少なくないというところで認識をしております。
相模原市というのは政令指定都市ですね。全国で政令指定都市というのは二十あります。二十あるんだけど、十九は全部合議制取り入れているんですね。相模原だけ取り入れてないということがありまして、地元ではやはり裁判は合議制でやっていただきたいという声がかなり強いんですけれども、この相模原が何で単独制なのでしょうか。
各地方公共団体の判断により条例で一年単位の変形労働時間制について活用できるようにした改正給特法の関係規定については、この四月から施行されたところでございますが、文部科学省において把握しているところでは、都道府県、指定都市のうち、八道県、八つの道県に、道と県において本制度に関する条例を制定していると承知をしているところでございます。